こんにちは。本日は、プリムローズ大阪で住宅瑕疵担保履行法 事業者向け
講習会という講習会に参加してきました。
この新しい法律は事業に大きく影響するので、各業者の関心も高く会場は満席。
そして溢れていた。
どんな法律?ってことを説明すると住宅瑕疵担保履行法とは
2006年以降、構造計算書偽装問題等に係る法改正が多数施行されて
いるなかで、義務付けされている売主や請負人の瑕疵担保責任の履行を
実現するために、瑕疵担保責任として補修などを行うための十分な資力確保を
義務化した法律です。
簡単に説明したら、業者は瑕疵担保責任を負う義務が有るが、お金がないと
履行できない。業者が倒産すると消費者は10年の瑕疵担保責任を負って
もらう契約をしていても、負ってくれる業者がいなければ、瑕疵を発見しても
補修してもらえない。
こんな事態を招かないために作られたのが、この法律である。
業者は「供託」か「保険」のいずれかを選択し資力確保をしなければならない。
平成21年10月1日引き渡し分から適応となっています。
消費者にとっては、非常に良い法律だと思います。
しかし、業者にとっては今まで以上にコストが上がります。
一部の悪徳同業者によって成立した今回の法改正についてわたしは
不動産業界全体が連帯責任をとらされた形になったという思いがあります。
私たち不動産業界は、この法律を遵守することにより消費者に与えた不安を
安心へと変えていき、より安心して購入できる住まいを提供して低迷している
日本の不動産業を盛りたてていきたいと思います。
企画設計 西田